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執筆
弁護士・医師 渥美坂井法律事務所所属
メディアスホールディングス(株)社外取締役
越後 純子
筑波大学医学専門学群卒業。同大学大学院医学研究科、桐蔭横浜大学法科大学院修了。2010年に弁護士登録し、同年より金沢大学附属病院で院内弁護士としての活動を開始。2015年より虎の門病院に勤務。2022年1月より渥美坂井法律事務所に所属。メディアスホールディングス㈱社外取締役。
このコーナーでは、ダブルライセンスの元院内弁護士が、医療現場で役立ちそうな、法律や倫理的なトピックをご紹介します。
院内での録音、写真・動画撮影(以下、これらの一部、または全てを総称して「撮影等」といいます)については、よく相談がある内容です。従前からの一番多い相談は、患者から録音を求められた場合に断れないのかというものです。近時、録音だけではなく院内での写真・動画撮影に関する相談も増えています。今回は、録音の問題について検討していきます。
医療者の立場としては、患者が自分の発言を録音しなければならないということ自体、信頼関係の基礎が無いように感じますし、録音されていると思うと、説明内容がぎこちなくなってしまいがちで、できる事なら断りたいという気持ちはとてもよく分かります。
しかし、断ることにどれだけの意味があるかという点から考えてみる必要があります。まず、録音したい理由を考えてみます。いろいろな場面があり、一概には言えませんので、シーンに応じて考えていきましょう。
インフォームドコンセントのために、手術の説明等、込み入った話をする場合ですが、まず手書きでメモを取ることは制限できないという点は、皆様ご納得のことでしょう。患者側としては、一回聞いただけでは十分に理解できないので、メモ代わりに録音して、後から聞き直したい、説明に同席できなかった他の家族等にも聞いてもらって、相談したいという場合があります。
そもそも、人の記憶は曖昧なものです。自分が理解できる範囲しか記憶に残らず、特に自分にとって都合の悪いことは、無意識に排除されがちです。とりわけ、重大な病気を宣告される際には、医療者が想像する以上に、時間的制約も手伝い、心理的に追い詰められ、不安定な状態になっており、無意識に自分に引き寄せた内容で理解されがちです。このような状況で、結果が患者の意図するようなものでなかった場合、言った、言わないの水掛け論になることがしばしば経験されます。
また、医療事故等により、既に信頼関係が崩れていて、言質を取る証拠として使いたいと思っているような場合もあります。
いずれの場合においても、自らの肉声も個人情報に該当しますので、医療者としては、その観点を強調すれば断ることもできなくはないですが、録音機器が小型化し、容易になった状況においては、無断で録音されていることが多々ありますので、効果的とは言えません。日ごろから録音されていると思って話をする方が無難です。自分が記録される側になると、身構えて敏感に反応してしまいますが、ボイスメモや音声入力等が普及している昨今では、手書きメモの代わりということも日常的です。
特に信頼関係が崩れた状況下で無断録音されてしまうような場合、相手方だけが録音していて自らの手持ちがないと、相手に都合の良いように編集されても、反論できなくなってしまいますので、医療機関側でも記録のために録音しておく旨を断って、双方で録音しておくことが推奨されます。
ちなみに、無断録音について、裁判で証拠として認められないのではないかとしばしば尋ねられますが、話を聞いていた本人がその場に居て、記録として録音したものであれば、基本的には認められます。他方、当事者が居ないところで無断録音、いわゆる盗聴したものについては、一概にはいえませんが、証拠として認められないことが多いです。
次回の連載では、写真・動画撮影の対応について検討していきたいと思います。