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介護保険制度の仕組みやサービス内容とは?

介護保険制度の仕組みやサービス内容とは?

公開日:2023.06.27

日本の介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う保険制度で、2000年4月にスタートしました。それまでの医療と福祉の制度を再編し、利用者の選択によって、種々の介護サービスを総合的に利用できるようになりました。この制度の仕組みやサービス内容などをまとめます。

介護保険制度と介護サービス適用者

介護保険制度とは、介護を必要とする人に費用を給付し、適切なサービスを受けられるように支援する保険制度です。高齢者の自立支援と介護する家族の負担軽減が狙いとなっています。この制度は全国の自治体が運営主体となり、納付された保険料と税金で営まれています。介護保険料は、40歳以上64歳までの第2号被保険者は医療保険料と一括して納付し、65歳以上の第1号被保険者は医療保険料とは別に納付します。

サービスを受ける対象者は原則として寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態(要介護状態)や家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった第1号被保険者で、自治体に申請して要介護または要支援認定を受ける必要があります。ただし、第2号被保険者でも末期がんや初老期の認知症、関節リウマチなどの加齢が原因となる病気(特定疾患)により要介護または要支援状態になった場合も対象となります。認定を決める調査は調査員が自宅などを訪問して、心身の状態を確認して行います。審査判定は、調査結果や主治医意見書をもとに、コンピュータによって要介護度の一次判定を行います。その結果をもとに、介護認定審査会が要介護度の二次判定を行い決定します。その後、担当のケアマネジャーが適切なケアプランを作成し、それに基づいた介護サービスを受けられます。

介護サービスの種類

介護保険制度の介護サービスの種類としては、予防給付と介護給付があります。予防給付とは、「要支援1、2」の認定を受けた人が利用できるもので、状態を改善し、「要介護」への進展を予防して自力で生活を送れることを目的に、食事や入浴という生活支援とリハビリなど身体の機能維持・向上を支援するサービスが受けられます。都道府県が行うサービスと市町村が行うサービスに分かれており、具体的にはホームヘルパーやナースが自宅を直接訪問して介護や看護、リハビリなどを行います。また、デイサービスセンターなどに通ったり、介護施設に短期間宿泊(ショートステイ)したりして食事やリハビリ、入浴などのサービスを受けることもできます。車椅子など介護用具の貸与を受けることも可能です。

一方、介護給付は「要介護1~5」の認定を受けた人が利用できるサービスです。サービス内容としては、「予防給付」と同様のサービスが受けられますが、「予防給付」と異なり要介護3以上の人は、施設サービスが受けられ、24時間体制の介護やリハビリ、療養などを行うための特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設に入所できます。また、定期巡回・随時対応型の訪問介護看護や夜間対応型の訪問介護などが利用できます。

要介護度により支給限度額が決定

予防給付と介護給付は、月々の限度額が決められています。介護度は、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分けられ、数字が大きくなるほど介護度が重度で限度額も高額になります。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、自己負担は1割(一定以上所得者の場合は2〜3割)となります。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

みんなで支え合う介護にむけて

介護保険は、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となったことを背景に、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に創設されました。介護保険制度は、介護する家族、そして高齢者自身が自立した生活を送るための重要な制度です。介護が必要になった場合には、早めに市町村に相談して、介護保険の利用の検討をすることが大切です。

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アソースナビ編集部

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