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コロナ感染の自宅・宿泊療養者に長期間の手厚い訪問看護が可能に

コロナ感染の自宅・宿泊療養者に長期間の手厚い訪問看護が可能に

公開日:2021.10.12

新型コロナウイルス感染拡大の第5波では一時、自宅療養者が全国で10万人を超えました。このなかには、原則入院とされる中等症が相当数含まれ、入院できず適切な医療にかかれない状況がありました。このため、国は新型コロナの感染拡大期の臨時的な措置として、新型コロナウイルス感染の自宅・宿泊療養者に対して、頻回の訪問看護が必要な場合は、主治医による特別訪問看護指示書の2回交付を認め、最長28日まで訪問看護が受けられるようにしました。

主治医による「特別訪問看護指示書」の交付可能が明確化

新型コロナウイルス感染流行のなか、自宅・宿泊療養を行っている患者の変化を早期に把握し、重症化を防ぐために、厚労省は訪問看護の積極的な活用を図ることにしました。
8月4・11日の厚労省の事務連絡 によって、コロナ感染症の自宅・宿泊療養患者(要介護認定者なども含む)に対して、主治医が「特別訪問看護指示書」を交付できることが明確化されました。それにより、基本的な制限に縛られず「医療保険」で、週4回以上、最長で連続14日間にわたり訪問看護が利用できることになりました。また、1日複数回、複数名での対応、90分以上の訪問も週1回可能となります。これに伴い、訪問看護ステーションによる訪問看護では長時間訪問看護加算(5,200円)を、保険医療機関による訪問看護では、長時間訪問看護・指導加算(520点) を算定できます(8月4日以降の適用)。なお、2月26日の厚労省の事務連絡によって、緊急訪問看護加算の算定が可能となっています。

最長28日までの訪問看護も可能

さらに、9月9日の厚労省の事務連絡で、14日を超えて週4日以上の頻回な訪問看護が必要とされる自宅・宿泊療養者に対し、主治医による2回目の特別訪問看護指示書の交付を認め、最長で連続28日までの訪問看護ができるようになりました(9月9日以降の適用)。これに伴い、2回目の特別訪問指示加算(100点)を算定することが可能となり、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき訪問看護ステーションが週4回以上の訪問看護を実施した場合は、訪問看護基本療養費を算定できます。

コロナ感染の自宅・宿泊療養者にとって手厚い訪問看護が可能となることは安心できる療養生活が送れて、重症化の防止につながるものと思われます。

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アソースナビ編集部

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